入札・契約について

更新日:令和5年12月19日
水道事業における入札及び契約は、羽曳野市が行う入札及び契約制度に準拠しています。

制度等に関しては、総務部契約検査課が所管する入札・契約情報のページをご覧ください。

こちらでは、水道事業に係る入札・契約において注意していただきたい事項について説明しています。

水道事業の業務執行者

水道事業の業務執行は一般的に地方公営企業法により、市長から任命された(水道事業の)管理者が執り行うこととなっています。

ただし、条例により管理者を置かないとすることも認められており、当市は「羽曳野市水道事業の設置等に関する条例」により管理者を置かないこととしているため、市長自身が「管理者の権限を行う市長」として業務執行しています。

水道事業の契約名義

上記のように水道事業における業務執行者は「管理者の権限を行う市長」であるため、水道事業に関する契約を締結していただく際には、水道事業以外の契約と区別するため、「羽曳野市水道事業 羽曳野市長 (氏名)」という名称をご使用いただきますようお願いします。

また、これらの契約における業務完了・工事竣工関係書面及び請求書につきましても、契約名義に対応する書面をご使用下さい。