給水装置工事事業者さまへ

更新日:令和7年7月1日

指定給水装置工事事業者登録の更新申請について

 指定を更新される事業者様につきましては、必要な書類を準備し、申請して頂きますようお願い申し上げます。
 なお、申請事項に変更がある場合は、更新申請前に申請事項変更の届出を行ってください。

■申請に必要な書類
①更新申請書
②誓約書
③主任技術者選任・解任届出書
④機械器具調書
⑤指定証交付・再交付申請書
⑥講習会受講実績及び業務内容等報告書
⑦選任する主任技術者に係る免状又は主任技術者証の写し
⑧定款及び登記事項証明書(法人)または住民票(個人)
⑨旧指定証 
⑩指定給水装置工事事業者講習会の受講修了証等の写し
⑪主任技術者に係る外部研修の受講実施履歴等を確認できる書類の写し(自社内研修は証明不要)
⑫施工者の経験の有無及び配管技能の資格の有無を確認できる書類の写し
※①~⑥の様式はこちらからダウンロードできます。

■指定更新申請受付
(土日祝日を除く)
  受付時間:9時~17時30分
  受付場所:水道料金お客様センター(第一環境(株))
申請書類に不備等があった場合は再提出を求めますので、ご留意していただくとともに、早期手続きに努めて下さい。
※郵送受付も可能(有効期限日必着)ですが、不備があった場合は更新完了までに時間を要する場合があります。

指定給水装置工事事業者の指定の更新通知終了について

 令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者制度は、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、有効期限は従来の無期限から5年間に変更となり、更新手続きが必要となっています。それに伴う有効期限の無期限事業者のみなさまへは初回更新の際、郵送にて通知していましたが、対象事業者への通知及び更新事業者への有効期限通知が完了しましたので、指定の有効期限満了の際の通知を終了することをお知らせします。
 以降は、各事業者のみなさまで有効期限を確認していただき、必要に応じて、所要の手続きをお願いします。

指定に関する各種変更手続きについて

指定に関する届出内容の変更の手続きを忘れていると、更新できない場合があります。
事前に変更手続きをお願いします。

 各種変更届出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出がない場合は、理由書を提出していただくことになります。)

 変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしていない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないようにご注意ください。

指定の登録・更新・変更等に関する様式はこちら

問い合わせ先

水道料金お客様センター(第一環境(株))

電話番号
072-958-1111
内線5017・5018・5019
営業時間
月曜日~金曜日 09:00 ~ 17:30
※土曜日・日曜日・祝日は営業しておりません