給水装置工事事業者さまへ

更新日:令和5年12月19日

指定給水装置工事事業者の指定の登録制度の変更について

 令和元年10月1日に水道法の一部が改正されることに伴い、指定の更新制度が導入されます。この改正により、指定の有効期限は従来の無期限から5年間に変わります。指定給水装置工事事業者さまにおかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。

詳細につきましては、指定給水装置工事業者のみなさまへのチラシをご覧
ください。

指定給水装置工事業者のみなさまへ

指定に関する各種変更手続きについて

指定に関する届出内容の変更の手続きを忘れていると、更新できない場合があります。
事前に変更手続きをお願いします。

 各種変更届出は変更年月日から30日以内となっています。(期限内に届出がない場合は、理由書を提出していただくことになります。)

 変更の届出をしていなかった場合、指定の更新ができない場合があります。また、変更の届出をしていない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないようにご注意ください。

問い合わせ先

水道局工務課(管路担当)

電話番号
072-958-1111
内線5040/5045
営業時間
月曜日~金曜日 09:00 ~ 17:30
※土曜日・日曜日・祝日は営業しておりません