料金の減免等

更新日:令和4年8月1日

水道料金の軽減・免除について(漏水減免)

水道料金の軽減・免除は、使用者が給水装置を適切に管理したにも関わらず不可抗力による破損等により漏水し、それを修理した場合に適用します。

水道料金の軽減・免除手続き

水道料金の軽減・免除を受けるためには、「水道料金漏水減免申請書」「漏水修理証明書」に必要事項を記入し、水道料金お客様センターへ提出して下さい。
申請書・証明書は、下記からダウンロードするか水道料金お客様センターでお求め下さい。

申請時の注意事項

  • 蛇口パッキンの修理及び閉め忘れは対象外です。
  • 長期に渡る漏水でも、減免対象期間は1期分(2か月分)です。
  • 一度減免されますと、以後2年間は漏水して修理しても減免されません。
  • その他、詳しくは水道料金お客様センターへお問い合わせください。

その他

盗水や蛇口の閉め忘れ等による水道料金の減額制度はありません。
羽曳野市給水条例第22条第3頁により水道使用者等の管理上の責任において管理を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任となっておりますので、空き家等を所有の方は十分にご注意をお願いします。